ヤマノFP行政書士事務所

代表 山野和民

1 事業案内

★相続人が分からなかったり、戸籍が揃えられなかったりして、困っていませんか?

 2016年2月よりヤマノFP行政書士事務所を開設しました。当職は、裁判所に32年、とりわけ家庭裁判所に20年勤めており、現場の第一線で相続(遺産分割・相続放棄・遺言書の検認・相続財産管理人等)や成年後見(後見開始・保佐開始・補助開始・任意後見監督人選任等)の事務に関わってきました。この経験を基にFP(ファイナンシャルプランナー)&行政書士の資格を活かして「相続・遺言コンサルタント」として、円満な資産承継に向けて、相続全般の疑問やお悩みの解決方法を提案します。

 相続・遺言のことで心配なことがあるけれど、どこに相談に行けばよいか分からないという方がおられましたら、「相続・遺言のことならお任せください。」円満な資産の承継に向けて、相続手続き、遺言書の作成・支援、名義書換、相続の事前対策など、相続全般にわたって、当事務所がサポートします。ただし、事案によっては、法律上の制約がありますので、当職だけでは解決できない事案については、他の専門家(弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士等)の協力を得て解決します。

 

特定行政書士試験に合格しました。

 特定行政書士というのは、行政書士の中から選ばれた行政庁に対しての不服申立ての代理ができる資格を持つ者をいい、平成26年から新設された資格です。

例えば、相続土地国庫帰属制度を利用しようとして申請したところ、不許可となった場合で、その行政処分に納得がいかない場合に、不服申し立てをしたり、不利益処分についての聴聞や弁明の機会の代理人となって、書面を作成したりすることができます。

ただし、現行法上では、行政書士が関与した事案に限られていますので、関与した行政書士にご相談の上、ご利用ください。当方、裁判事務に永年関与しており、主張書面の作成は得意です。

 

 相続登記が義務となりました。法改正により相続の開始を知って3年以内に登記をしなければならなくなりました。相続開始後10年経てば、法定相続分による登記しかできなくなります。つまり、共有名義を回避するためには、現在の土地所有者は、生前から次の所有者を決めておく時代に入りました。まず、土地の承継者を決め、遺言で指定しておきましょう。その上で、次の承継者に予め知らせておきましょう。

 

所有者不明土地が問題となっており、この問題の解決のために、①登記がされるように不動産登記制度の見直し、②土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設、③土地利用に関連する民法の見直し、が行われ2023年度(令和5年)から順次施行されています。

民法等の一部改正は令和5年4月1日施行

相続登記の義務化関係の改正は令和6年4月1日施行

相続土地国庫帰属法は令和5年4月27日施行

 

相続土地国庫帰属制度が始まりました。申請は本人がすることとなっていますが、書類等の代行は、行政書士・司法書士・弁護士ができるようになっています。法務局の窓口で相談を受けた上で、サポートが必要な場合は、ご連絡ください。 

 

相続法の改正が40年ぶりに実現し、新しい相続法の下での運用が始まりました。今回の改正の特徴として、以下の3点が挙げられます。

①配偶者保護を目的とする新たな制度が設けられたこと

②遺言の利用を促進するための方策が多く盛り込まれたこと

③相続人を含む利害関係人の実質的公平を図るための見直しが行われたこと

つまり、現在では自筆での遺言の方式が緩和され、財産目録をパソコンで作成できるようになりました。また、法務局での保管制度が開始され、この場合は遺言書の検認の手続が不要になります。原則的には、今回の相続法改正は、令和元年7月1日から施行されています(詳しい内容は、わたしのブログで確認できます)。配偶者居住権という制度も始まっています。従って、自筆での遺言が、ぐっと身近で便利なモノになってきました。自筆での遺言書の作成については、遺言書保管制度と併せてサポートさせていただきます。

* 遺言書の様式例については、法務局のHPで公表されています。

 

 民法上の遺言書の有効要件と法務局で遺言書を保管してもらう際の遺言書の様式が多少違っています。その意味においても、法務局での保管を考えている方は専門家のアドバイスを受けた方がよいでしょう。

こういった自筆での遺言の改正は、法定相続情報証明制度と併せて、不動産の相続登記の促進にも役立つことが期待されています。

 

★終活について考えているけれど、何から手をつけてよいか分からない。

 

 人生100年時代、ライフプランやエンディングノート、財産管理等委任契約・任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書の作成・指導といった終活に向けてのサポートも行っています。オリジナルのエンディングノートを無料で進呈していますので、ご利用ください。また、ヤマノ事務所は自宅を開放しているので、親子で終活を考える「終活サロン」という形での利用も受け付けています。終活の事を親子で一緒に考えてみませんか。

 

 新型コロナと共存する時代に突入しました。高齢者にとっては、誰がいつ罹患してもおかしくない時代と言ってもよいでしょう。今一度、終活のコトを考えてみませんか?

 

 また、カミさんが「終活アドバイザー」の資格を取りました。そのため、終活に向けて手厚い支援ができるのではないかと思っています。特に生前整理や自分史にご興味のある方はご利用ください。詳しくは、ホームページ(「終活と宇部と時々ねこ」)をご覧ください。

 

 おひとりさまの終活についても、サポートをしたいと考えております。おひとりさま専用のオリジナルのエンディングノート(マイライフノート)を活用して、あなたの悩みに寄り添い、一緒に解決したいと考えています。

 

また、最近はご主人を亡くされて、近くに親族がいないことから、公共料金の支払い口座の変更などの事務手続が難しく、苦労されているケースが目立ってきました。このようなケースにおいても、サポートをしたいと考えています。

 

 なお、宇部市・山陽小野田市を中心に活動していますが、その他の地域にお住まいの方も一度ご連絡いただければ幸いです。自筆での遺言書に関しては、メールでも対応できますので、全国どこからでもお受けいたします。

 


こんな方は是非ご相談ください

① 身内が亡くなったが、相続の手続を何からどのように手をつけたらよいのか、分からない。

 相続人を確定したいが、本籍地が遠方にあったり、他県にあったりして、戸籍を揃えることが難しい。

 子のいない夫婦で、突然配偶者が亡くなってしまい、預貯金が下ろせなくなったが、相続人の所在が分からない。

④  山口銀行、西京銀行、西中国信用金庫など地方の金融機関の相続による解約手続きを代行してほしい。 

⑤ 配偶者(夫)が突然亡くなってしまい、生命保険金の請求や公共料金の支払い等の手続きが難しく、困っている。

 実家は宇部市・山陽小野田市にあるのだが、相続人である自分たちは遠方に住んでいて、思うように相続の手続が進まない。

⑦ 相続人間で話し合いができるので、遺産分割協議書を作成してほしい。

 宇部市・山陽小野田市に親が住んでいるが、子どもらは都会で暮らしているので、この先の相続をどのようにすればよいか迷っている。

⑨ 高齢になり、財産管理に不安があるので、子どもに財産の管理を任せたい。

⑩ 「おひとりさま」なので、自分が亡くなった後のことを、信頼のおける人に頼みたい。 


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エンディングノート&遺言書を書きませんか?

エンディングノートはこれからの人生を過ごす上で多くの気づきを与えてくれます。ご自身で書くことによって、終活の課題も見えてくるのではないでしょうか。また、遺言書も円満な資産承継を考える上で、欠かすことができません。幸い相続法が改正されて自筆での遺言書が書きやすくなりました。ヤマノ事務所のオリジナルのエンディングノートを活用するとともに、遺言書をご自身で作ってみませんか?ヤマノ事務所はこれらのお手伝いをしていますので、ご興味のある方の連絡をお待ちしています。







2 営業時間

~金 9:00~18:00(調整がつけば土・日も可能)

* セミナー・講義・講演等については、土・日も可能です。

 


3 連絡方法

事前に電話(0836-77-9094)にてご予約願います。宇部市・山陽小野田市(自宅より30キロメートル内)でしたら、出張相談もいたします。

終活の関係で来訪される場合は、3人まででしたら、対応が可能ですので、お友達をお誘いの上、お気軽に連絡ください。


4 場 所

宇部市西小串2丁目3番8号

山口大学医学部付属病院の近く、新川小学校の北東約100メートル)

近くの交差点に電柱看板を設置しました。ソラちゃんマークが目印です。

駐車場あり、6台程度駐車可能


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