遺産分割について

すでに相続が始まっている場合は、まず遺言書があるか否かを調べる必要があります。自筆証書遺言がある場合は、家庭裁判所に検認の手続を申し立てる必要があります。公正証書遺言をしている可能性があれば、お近くの公証人役場の検索システムを利用して、存在の有無を確認できます。その上で、遺産分割の協議が必要な場合は

相続人全員で協議の上、遺産分割協議書を作成します。


相続税について

平成27年1月1日以降に相続が開始した場合には、注意が必要です。基礎控除額は3000万円+600万円 × 相続人の数です。不動産の評価額が高い場合と預貯金の額が多い場合や株式・投資信託等の遺産がある場合は注意が必要です。相続税を納める必要がある方は、相続開始後10か月以内に原則として相続開始地を管轄する税務署に申告する必要があるため、早めに一度税務署に相談に行くことをお勧めします。


遺産分割の話し合いがまとまらない場合

遺産分割の調停・審判をすることになります。原則としては、相手方の住所地に調停を申立てることになりますが、行方不明の相続人がいる場合や相続人の中に判断能力に問題がある人がいる場合などは、別途不在者財産管理人の選任手続や成年後見制度の検討が必要になります。この場合は早めに一度家庭裁判所に相談に行くことをお勧めします。


遺産分割の協議書作成後の手続

遺産の協議は必ず相続人が一堂に会して行わなければならないものではありません。予め相談し合って書面にしたものを回して、各人が署名及び実印を押すことで完成します。遺産分割の協議が終わってもそれで問題が解決したわけではありません。遺産を各人の名義に変更する手続が必要です。


遺産の名義変更

不動産については、通常司法書士に依頼して、登記簿上の名義変更手続をとります。不動産以外については、例えば預貯金、有価証券、投資信託、生命保険、自動車などについては、それぞれ故人から実際に今後所有される方への名義変更の手続が必要となります。