相続登記が義務になりました

2021年4月21日、相続登記の義務化に向けての関連法案が参院本会議で可決、成立しました。2023年度から順次施行されます。

 

1 相続時の登記を義務化

★ 相続開始を知って、3年以内に登記を申請する義務が発生する。

 ~ 違反すれば、10万円以下の過料の制裁

★ 3年の登記期限に間に合わない場合は、相続人申告登記制度により、相続人の氏名、住所などを個別に登記

★ 遺産分割未定のままで10年経過すれば、法定割合で共有

 ~ 住基ネットを利用し、行政が死亡情報を登記

 

2 土地の所有権放棄制度を創設

★ 相続人が取得した土地を手放せる制度を新設(相続土地国庫帰属法)

 ~ 更地で、抵当権が設定されていない、境界に争いがない、土壌汚染がない等の一定の条件を満たした土地について、引き取る制度を新設

 ~ ただし、相続人は10年分の管理費用を納めなければならない。

3 不動産所有者の住所・氏名の変更登記を義務

★ 不動産の所有者は、住所・氏名を変更した際には、変更の登記をしなければならない。

 ~ 2年以内に変更の登記をしなければ、5万円以下の過料の制裁

 ~ 海外居住者は、国内の連絡先を登記に明示

4 所有者不明土地の活用

★ 土地利用に関連する民法の規定の見直しが行われました。

<相隣関係の見直し>

~ 隣地使用権の内容が変更になりました。

~ ライフラインの設備の設置・使用権が明確になりました。

<共有の見直し>

~ 共有制度の見直しが行われ、共有物の利用促進のため、ルールの変更がなされました。

~ 共有関係の解消に向けて、複数の者が共有する土地で、一部の共有者が不明な場合、裁判所の決定を得て、相当額の供託金を供託することにより、不明者の持分を取得・売却が可能となりました。

<財産管理制度の見直し>

~ 所有者不明土地・建物管理制度が創設されました。

~ 管理不全土地・建物管理制度が創設されました。

~ 既存の財産管理制度の見直しが図られました。

<相続制度(遺産分割)の見直し>

~ 遺産分割に関する見直しが行われ、時的限界を設けることにより、遺産共有関係の解消の促進が図られることになりました。

~ 相続開始後長期間が経過した場合に、通常共有持分と遺産共有持分が併存する場合の不動産の遺産共有持分の分割方法の合理化が図られるコトになりました。

~ 共有者は、相続開始時から10年を経過したトキに限り、持分取得、譲渡制度により、所在等不明相続人との共有関係を解消するコトが出来るようになりました。  

 

施行日

民法の一部改正については、原則令和5年4月1日

相続登記義務化の関係令和6年4月1日

相続土地国庫帰属法については、令和5年4月27日