* 家族法が大きく変わりました。施行は、2026年春以降です。
1 親子関係に関する基本的な規律
① 父母の責務等の明確化
~ 父母は、親権の有無にかかわらず、その子の年齢・発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
② 親権の性質の明確化
2 親権者及び監護等に関する規律
① 親権行使に関する規律の整備
② 父母の離婚後の親権者の定め(共同親権制度の創設)
③ 離婚後の子の監護に関する定め等
3 養育費等に関する規律
① 養育費等の請求権の実効性の向上(先取特権の付与)
② 法定養育費制度の創設
③ 裁判手続における父母の収入資産状況の情報開示義務
④ 養育費等の執行手続における債権者の負担軽減
4 親子交流に関する規律
① 父母の婚姻中の親子交流
② 裁判手続における親子交流の試行的実施
③ 親以外の第三者との子の交流に関する規律
5 養子に関する規律
① 養子縁組がされた場合の親権者の明確化
② 未成年者養子縁組及びその縁組の代諾に関する規律
6 財産分与に関する規律
① 期間制限(2年→5年)
② 考慮要素の明確化
③ 裁判手続における当事者の財産状況の情報開示義務
令和6年5月17日成立
施行は、令和6年5月24日から起算して2年を超えない範囲において政令で定める日