2021年2月10日、法制審議会が相続や住所・氏名を変更した際に、土地の登記を義務づける法改正案を答申しました。
政府はこの案を受けて、3月中に閣議決定をして、今国会で成立する見通しです。
★ 相続開始を知って、3年以内に登記を申請する義務が発生する。
~ 違反すれば、10万円以下の過料
★ 3年の登記期限に間に合わない場合は、相続人申告登記制度により、相続人の氏名、住所などを登記
★ 遺産分割未定のままで10年経過すれば、法定割合で共有
~ 住基ネットを利用し、行政が死亡情報を登記
★ 国が、更地で、抵当権が設定されていない、境界に争いがない、土壌汚染がない等の一定の条件を満たした土地について、引き取る制度を新設
~ 相続人は10年分の管理費を納めなければならない。
★ 不動産の所有者は、住所・氏名を変更した際には、変更の登記をしなければならない。
~ 2年以内に変更の登記をしなければ、5万円以下の過料
~ 海外居住者は、国内の連絡先を登記に明示